カンボジアの労働条件
こんにちは
Nakano Trading International Inc.
三原です。
本日はカンボジアで働く人の労働条件についてです。
カンボジアにおける労使関係、雇用労働条件など労働関係の法律は
1997年に制定された“労働法”に定められています。
この労働法は社会主義的色合いが強かった1992年に制定された労働法に大幅に修正をくわえたもので、とても自由主義的で労働者や組合の権利を尊重したものとなっています。
その一例として
最低保障賃金が定められ
労働時間は
1日8時間または、1週間に48時間をを超える事ができない。
休暇に関しては
・週に6日を超えて労働させることは出来ない。
・勤続1ヶ月につき1.5日の有給休暇を取得できる。
・年次特別休暇は通常クメール正月(4月)に与えられる。
・女性は90日の出産休暇を取る権利を有する。
等があります。
日本同様、男女平等を謳っているのが印象的です。
カンボジアでカンボジア人労働者を雇用する場合
日本と大きく違うところは少ない印象ですので、雇用条件の違いで戸惑う事はなさそうです。